2021/03/24新着情報
火災保険の申請・請求期限は3年です。
2018年の台風21号で災害で被害を受けた方の場合は
2021年9月3日までです。
保険法第95条において「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する」と定められています。
保険の手続きがわからないなどあればスールコーポレーションにご相談下さい。
保険の手続き方法など分かりやすくお答え致します。
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